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総務部 流石部長
住宅が立つ土地の面積が200㎡以下の場合、
固定資産税を6分の1に、都市計画税は3分の1に軽減する特例がある。
6月7日に「空き家対策特別措置法」が成立し、空き家への課税が強化された。
これまで倒壊の恐れがあり周囲に著しい悪影響を及ぼす「特定空き家」が、
固定資産税の軽減の対象外だったが、
適切な管理がされず、放置すれば特定空き家になる恐れがある物件を、
新たに「管理不全空き家」と定め、軽減対象から除外する。
不動産部門に聞くと、中古物件が出回っていないとの情報。
空き家の場合、維持しながら高い税金を支払うより、
売却も考えに入れたらと思う。
所有している空き家を査定すると、
もしかしたら想像より高い金額で売れる可能性があるかも。
相談は無料。
当社不動産部門の「アパマンショップ河口湖」に相談してみてください。
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