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「空き家対策」

総務部 流石部長

住宅が立つ土地の面積が200㎡以下の場合、

固定資産税を6分の1に、都市計画税は3分の1に軽減する特例がある。

6月7日に「空き家対策特別措置法」が成立し、空き家への課税が強化された。

これまで倒壊の恐れがあり周囲に著しい悪影響を及ぼす「特定空き家」が、

固定資産税の軽減の対象外だったが、

適切な管理がされず、放置すれば特定空き家になる恐れがある物件を、

新たに「管理不全空き家」と定め、軽減対象から除外する。

不動産部門に聞くと、中古物件が出回っていないとの情報。

空き家の場合、維持しながら高い税金を支払うより、

売却も考えに入れたらと思う。

所有している空き家を査定すると、

もしかしたら想像より高い金額で売れる可能性があるかも。

相談は無料。

当社不動産部門の「アパマンショップ河口湖」に相談してみてください。

 

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