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LGBTカップル向け住宅ローン【山梨県】

企画課 白壁課長

様々な調査がありますが日本ではLGBT(性的少数者)に該当する人が人口の10%いると言われています。

10人に1人という割合は、佐藤さんや鈴木さん等の名字と同じくらいの割合のようです。
そう考えるとなかなか多いですね。

 

パートナーの方と将来を共にし一緒に暮らしていくにあたって住居がもちろん必要であり賃貸だけでなく、戸建てやマンションの購入も視野に入ってくるところだと思います。

 

現在多くの金融機関がLGBT向け(LGBTも利用できる)ローンを取り扱っているようです。

山梨県内だと現在山梨中央銀行で住宅ローンにおいて同性パートナーとの連帯債務や収入合算を可能としています。

(ダイバーシティやSGDsの取り組みの一環としてLGBTへの支援や多様化する共同生活形態へ対応)

 


↓以下山梨中央銀行ホームページより抜粋

 

1.取扱開始日
2021 年8月 1 日

2.取扱内容
対象商品
(1)自由設計型住宅ローン
(2)移住専用住宅ローン
(3)セカンドハウスローン

内容
同性パートナーが、連帯債務者 または所得合算者(連帯保証人)となることを可能とします。

お申込みに必要な書類
(1)合意契約 に係 る公正証書※4 または地方自治体 が発行する「パートナーシップ証明書 」※5
(2)任意後見契約に係る公正証書の正本または謄本
(3)任意後見契約に係る登記事項証明書

その他 お申込みにあたっては、上記以外に当行所定の書類が必要となります。
また、ローンのご利用には、所定の審査がございます。

※4 合意契約に係 る公正証書には、以下の事項の記載が必要です。
① 二人が愛情 と信頼に基づく真摯な関係であること。
② 二人 が同居 し、共同 生活 において互 いに責任 を持 って協力 し、その共 同生 活 に必要 な費 用 を
分担する義務を負 うこと。

※5 地方自治体が婚姻と同等のパートナーシップであることを承認する証明書。

 

 


ちなみにパートナーシップ証明書の発行は、現在山梨県内では甲州市で行っているそうです。(甲州市パートナーシップ宣誓制度 2021年12月1日開始)

山梨県においても「多様性を認め合い共生社会を目指すための条例案作成委員会」が今年から開かれており、山梨県内でのパートナーシップ制度の導入もあるかもしれません。

日本における同性パートナーシップ制度導入自治体に居住する人口の割合は55%を超えました。

みんなのパートナーシップ制度 | 日本全国の最新の普及率・制度内容が分かる (minnano-partnership.com)

法的に結婚していないから住宅ローンが組めないということでなく上記のようなペアローンなども利用してパートナーの方との住まいを持つことが可能です。

 

カトリホームではパートナーの方との二人暮らしに適した間取りの商品も取り扱っておりますので、カトリホームまでお気軽にお問合せ下さい。

 

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