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教育訓練給付

企画課 白壁課長

教育訓練給付制度(一般教育訓練)とは、一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、
支払った学費のうち20%(最大10万円)が支給される制度です。

 

また下記のような条件も必要になります。

 

受講する教育機関において

1.「教育訓練給付制度を利用する」と意思表示をすること

2.受講中に本人確認を受けること
3.必須課題を標準学習期間内にすべて提出し、修了課題が基準点以上であること

教育訓練給付を受けるには、講座の開始日までに原則として3年以上雇用保険に加入している必要があります(ただし、初回の場合は1年または2年)。

雇用保険に加入したことが無い人は教育訓練給付を受けることができません。

 

雇用保険加入要件

企業や個人事業主は適用要件を満たす場合には加入が義務付けられています。

加入条件は1ヶ月以上働く見込みがある、週の所定労働時間が20時間以上、学生でないことの3つです。 要件をクリアした労働者は、雇用保険に加入する義務があります。

 

だそうです。

覚えておいて損はない知識ですね。

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