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リフォーム課 宮下
従業員100人以下の企業で働く場合に社会保険料の負担が発生する、「130万円の壁」は、一時的な増収の場合、連続2年まで、扶養内にとどまれるようにする、「103万円の壁」は企業によっては配偶者手当が支給されなくなるため、企業に手当の見直しを働きかけます、「年収の壁」の基本にあるのは、1986年に始まった国民年金の「第3号被保険者制度」当時多数派だった専業主婦の無年金化を防ぐ救済処置だったが、働く女性の増加に伴い、保険料を押さめなくても老後の年金を受け取ることへの不公平感が社会に高まってきました。
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