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年収の壁-3

リフォーム課 宮下

「年収の壁」は会社員や公務員に扶養される配偶者の年収が一定以上になると、社会保険料や税の負担が発生し、手取りが減る状況になります、一定の年収額が「壁」と呼ばれ手取り減を嫌がって働く時間を抑える「就業調整」をする人が少なくない、「壁」には「103万円」「130万円」があり、それぞれ対策を講じる、「106万円の壁]は、従業員101人以上の企業で働く人が月額8.8万円以上などの要件を満たすと配偶者の扶養から外れ、社会保険料の負担が発生します、国では当面の処置として保険料を肩代わりした企業に1人当たり最大50万円を助成し、従業員への手当てや賃上げに充てる。

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