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工作物責任

こんにちは! 毎月送られてくる建設系フリー雑誌に目を通していると、ある記事に目が留まりました。 「トイレの段差で店舗に賠償命令」 どういうものか?というと、携帯ショップのトイレを利用した客が、トイレ入り口付近にあった段差で躓き転倒して、足の骨を折る大けがをし、完治後も後遺症が出て、店側を訴えたもの。 で、この訴えに対して、店側に安全配慮義務違反があり、責任を負うという判決。 詳しい状況は解りませんが、店側は、お客にトイレを貸した。 お客はトイレを借りた。 この事実は変わらないと思うのですが、貸した側の責任が問われる・・・なにか釈然としない感情をもつのは、私だけでしょうか・・・工作物責任。 作りてとして、想定外の注意はものすごく必要と感じた次第です・・・

 

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