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セットバック

企画課 霜村

土地をお探しの方は見たことがあるかもしれない用語「セットバック」

まずは「セットバック」とは何かというと建築基準法では建物を建築する敷地は幅4m以上の道路に2m以上

接しなければいけないという法律が定められています。これは、消防自動車が敷地に入れるようにとのことで設定されています。

ただし、建築基準法制定前に建てた住宅等の場合は接している道路が4m未満の場合も多くあります。

その際にいきなり道路拡幅するために土地を明け渡してくださいというのはむずかしいため、「いずれ建物を建て替えの際に

土地を後退(セットバック)してください」という形になります。

どのくらいセットバックしなければならないかというと、道路の中心線から2m位置に後退すれば道路向かいの土地のセットバックと合わせて4m確保されるのでOKとなります。

これが「セットバック」といわれているものです。

また、土地の重要事項説明内にセットバックの記載がありますが、

既に後退している土地・・セットバック済

まだ後退していない土地・・要セットバック

と表記されることが多いです。

で、この「要セットバック」となっている土地を購入した場合どうなるのかというと

・セットバック部分は自分名義の土地ですが道路として扱いますので門扉等作ったり、自由に使用することはできません。

・購入費用にはセットバック部分も購入費用に含まれます。また固定資産税も課税されます。(免除してもらうには申請が必要になります。)

 

 

もしも、気に入った土地の重要事項説明書にセットバックの記載がありましたら上記のことにご注意ください。

 

 

 

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