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小型車両系建設機械特別教育

リフォーム課 山口

小型車両系建設機械特別教育というものを2日かけて受講してきました。

これは、機体重量が3t未満であるショベル、タイヤブル等で作業をするために必要な免許です。

(車道で走行させる免許とは異なります)

例えば、同じショベルカーに見えても「小型移動式クレーン」という機種があります。

このような機種で作業するためには、別途で「小型移動式クレーン運転技能講習」を受ける必要があります。

また、クレーンで荷物を吊るためには「玉掛技能講習」も必要となり、いずれも不携帯で作業を行う事は違法となります。

建設業は事故が多く、しっかりとした知識をもって安全に作業を行うための資格です。

煩雑ではありますが、近年の労働災害発生率低下にも繋がっているので、必ず受講しましょう。

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