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企画課 白壁課長
遺留分とは、法定相続人が最低限もらえる遺産の取り分のことです。
例えば、遺言で全ての財産を特定の相続人に渡すと書かれていても、遺留分は他の相続人が請求できる権利があります。
日本の法律では、配偶者、子供、親が遺留分を持つ相続人です。
父親が亡くなり、全ての財産を母親に残すという遺言を残しました。(登場人物:父、母、息子、娘)
父親の遺産は1億円で、相続人は母親と二人の子供(息子と娘)です。
法定相続分: 法律上、母親が1/2(5000万円)、息子と娘がそれぞれ1/4(2500万円ずつ)です。
遺留分: 子供たちにはそれぞれ法定相続分の1/2が遺留分としてあります。
つまり、子供たちの遺留分は1/8(1250万円)ずつです。
なので、母親は子供たちにそれぞれ1250万円ずつ、合計2500万円を支払う必要があります。
母親が亡くなり、全ての財産を息子に残すという遺言を残しました。(登場人物:母、息子、娘1、娘2)
母親の遺産は5000万円で、相続人は息子と娘1、娘2です。
法定相続分: 法律上、息子、娘1、娘2がそれぞれ1/3ずつです。
遺留分: 法定相続分の1/2が遺留分なので、息子と娘1、娘2の遺留分はそれぞれ1/6(約833万円)です。
息子は二人の娘にそれぞれ約833万円ずつ、合計約1666万円を支払う必要があります。
父親が生前に長男に5000万円の不動産を贈与し、その後全財産を長男に残すという遺言を残しました。(登場人物:父、母、長男、次男)
遺産総額は1億円で、相続人は母親と長男と次男です。
法定相続分: 母親が1/2(5000万円)、長男と次男がそれぞれ1/4(2500万円ずつ)です。
遺留分: 母親の遺留分は法定相続分の1/2(2500万円)、長男と次男の遺留分はそれぞれ1/8(1250万円)です。
生前贈与も含めて計算すると、長男は次男に1250万円を支払う必要があります。
遺留分請求は、法定相続人が最低限の相続を確保するための権利です。
上記の事例は一般的なケースですが、具体的な状況によって異なることがあります。
遺産相続について詳しいアドバイスが必要な場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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