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相続の話

おはようございます。

相続診断士の白壁です。

相続分野の規定を約40年ぶりに見直すことが7/6の参院本会議で可決されました。2020年7月までに順次施行するそうです。

なにができたかと言うと、残された配偶者自身が死去するまで今の住居に住める「配偶者居住権」を創設したことにより生活資金を確保しやすくなりました。

また、生前に書き残す直筆証書遺言を全国の法務局で保管する制度も導入するそうです。これは紛失などのリスクを減らす目的ですね。

もう一つは介護や看護をした人に報いる制度も導入するそうです。相続人以外で介護や看護をしていた人が、相続人に金銭を請求できるようになります。これは息子の妻が義父母を介護していたといったときのためのものです。

配偶者居住権というのをわかりやすく言うと今までの現行ですと例えば住居の評価額が2000万円でその他の財産が3000万円だとすると相続する妻に住居の所有権2000万円と財産500万円の2500万円、子に財産2500万円となっております。それが改正後は妻は居住権1000万円財産1500万円となり、子は所有権1000万円、財産1500万円となるので今の住居に住み続けながらも生活資金も得やすくなりました。

いろいろ課題もあるとは思いますが、残された配偶者が困らないようにすることを考えての改正で、一人でも多くの家族の「争続」ではなく笑顔の相続になれるよう私自身ももっと勉強したいと思います。

 

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