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法律と購入者との相違

毎度お付き合い頂きありがとうございます。
前回の続きで、現行耐震基準を前回説明しました。今現在、家を購入しようとしている方の考え方だと新築だから絶対地震で壊れない、こう思ている方がほとんどだと思います。潰れるのは家が古いから、旧耐震の建物だから、と、これは間違いではないし、間違いでもあるように思えます。熊本地震では2000年以降に建てられた建物も17棟全壊、倒壊被害がありました。建築屋としてこの数字は考えさせられる数字です。
倒壊した家は検査もすべてクリアしている家です。何が悪かったのか、一言で言えばバランス、無理な間取り、これに尽きると思います。一般住宅は建築上4号建物という部類に入ります。これには4号特例というものが存在し概要はこうです。
これから建築される予定の建築物について、その法的適合性を確認する手続きであるが、小さなものまで含めた全ての建築物を詳細に審査することは、必要な労力に対して効果が薄い。労力は審査担当者に支払われる人件費となり、同時に審査に要する期間ともなって、これらは建築主(広くは国民全体)に対する負担となる。効果の薄い審査によって、高額の審査手数料、長い審査期間、大量の申請書類などの負担を強いることは好ましくないことである。
この思想に基づき、一定の条件を満たす建物については、一定範囲に関して法的適合性の審査を省略できるようになっている。
こうなると一般住宅も構造計算等も必要ではという流れが出てきそうな気がしないでもありません、つづく

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