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住宅に関する改正建築基準法が6月に施行されました。
1.密集市街地等の整備改善に向けた規制の合理化
防火地域や準防火地域における延焼防止性能の高い建築物について、建ぺい率を10%緩和するとともに、技術的基準を新たに整備する。
2.既存建築物の維持保全による安全性確保に関わる見直し
既存不適格建築物に関わる指導・助言の仕組みを導入する。また、維持保全計画の作成が必要となる建築物等の範囲を拡大する。
3.戸建住宅等を他用途に転用する場合の規制の合理化
耐火建築物等としなければならない3階建の商業施設、宿泊施設、福祉施設等について、200 m2未満の場合は、必要な措置を講じることで耐火建築物等とすることを不要とする。また、200m2以下の建築物の他用途への転用は、建築確認手続きを不要とする。
4.建築物の用途転用の円滑化に資する制度の創設
既存建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画認定制度を導入する。また、建築物を一時的に他の用途に転用する場合に一部の規定を緩和する制度を導入する。
5.木材利用の推進に向けた規制の合理化
耐火構造等としなくてよい木造建築物の範囲を拡大するとともに、中層建築物において必要な措置を講じることで性能の高い準耐火構造とすることを可能とする。また、防火・準防火地域内の2m超の門・塀について一定の範囲で木材も利用可能とする。
6.用途制限に係る特例許可手続の簡素化
用途制限に係る特例許可の実績の蓄積がある建築物について、用途制限に係る特例許可の手続において建築審査会の同意を不要とする。
7.その他所要の改正
以上のように改正されました。
内容を読むと都市部で抱えている多くの問題解決に向けた法改正。
地方にとってはあまり恩恵のない改正のようです。
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