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所有者責任

佐藤専務

こんにちは! 九州地方で大規模な川の氾濫や土砂崩れが発生し、多くの方が被災されてたことに、改めてお見舞い申し上げます。 その災害も、関東近県にも拡大しそうな状況で、警戒地域の方は、早目の避難をお願いします。  このような、自然の猛威による災害で、例えば、朽ち果てそうな空き家の屋根が、強風で飛ばされて、近隣民家に被害を与えたり、人にケガを負わしたりしたら、その空き家の所有者の責任はどうなるのか? よくわかりませんよネ・・・放置空き家で不審火による火災で、隣家まで火災の被害を与えてしまったら?・・・やはり、危険を及ぼす空き家の危険度の設定基準を設けて、しっかりと責任を明確にする必要はあると思います。 例えば、家電のリサイクル法のように、購入時に、廃棄を含めた、リサイクルに必要な費用の一部を、担保させるようなことも、放置空き家を減らしていく、一つの方法ではないでしょうか。 山梨県では、空き家率が40%に迫る勢いですが、最終手段の行政執行も、「無い袖は振れない・・・」状態を、回避できるような、法整備も必要に思います。

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