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年末調整

年末調整の時期ですね。
住宅ローンで住宅を建てた方は忘れていないとは思いますが、
下記のような緩和もあったようなので、該当する方はお忘れなく。

  • 所有者の単身赴任など(海外赴任で非居住者となる場合を除く。ただし平成28年4月1日以降、住宅を取得等する一定の非居住者にも適用が可能になる)で家族が居住している場合などは、適用が可能
  • 住宅ローン控除の適用を受けていたものの転勤等やむを得ない事由で居住できなくなり(平成15年4月1日以降)、再び居住を開始した場合、残存控除期間で再適用が可能
  • 6ヶ月以内に居住したものの転勤等やむを得ない事由でその年の年末に居住できなかった場合(平成21年1月1日以降)、その後に再居住すれば、残存控除期間で適用が可能
  • 最初に居住の用に供した年に転勤等やむを得ない事情でいったん居住できなくなり(平成25年1月1日以降)、その年の12月31日までに再居住した場合も特例の対象とする

 
 

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